相続(単純承認)を徹底解説!メリット・デメリット、手続き、費用、司法書士への依頼について

単純承認という語句について

相続と一口に言っても、通常の相続(=単純承認)、限定承認、家族信託や場合によっては相続の放棄まで。
上に挙げたさまざまな相続の手続きやご要望をひとくくりにして、「相続」と呼んだり認識されたりしているご相談者さまが多いので、いわゆる一般的な「相続」を、混同しないためにも「単純承認」という語句を用いて説明します。
重複しますが、相続 = 単純承認です。

 

単純承認とは、『プラスの財産も、マイナスの財産があればそれも、すべてを相続して受け継ぐこと』をいいます。
財産には『預貯金や不動産などのプラスの財産』と『借金やローンなどのマイナスの財産』があります。たとえば、相続する財産よりマイナスの財産の方が多い場合は、『あなたが親に代わって相続した借金を支払わなければならない』ので、損をする事態に陥ります。
単純承認は『プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐ』ということに注意してください。

Hint!

※もし「プラスもマイナスも、財産の一切を放棄したい」というときは相続放棄をご検討ください。
※もし「マイナスの財産の方が多いけど、どうしても相続したい財産がある」というときは限定承認をご検討ください。
※もし「プラスの財産があるのは確かだが、マイナスの財産がどれくらいあるのか、後から出てくるのかも含めて分からない」というときは限定承認をご検討ください。
※もし「相続放棄をしたいが後順位の相続人に相続権を回したくない」というときは限定承認をご検討ください。
※もし相続において“認知症”に関するなんらかの心配がある場合は、家族信託をご検討ください。
※もし相続において、「遺産相続を巡って家族が争い合うようなことは避けたい」という場合は、遺言書作成(公正証書遺言)をご検討ください。
※その他、「私のいまの状況において最善の解決策はなんだろう?」と疑問や不安がある方は、私たち シャイン司法書士事務所までご連絡ください。丁寧にご相談者さまの状況をお伺いし、相続に強い司法書士や行政書士がチーム一丸となって、最善の解決策をご提示します。

 

単純承認の期限

『財産を持っている方が亡くなった(相続が始まった)』ことを知ってから3ヶ月の間に何もしなければ、自動的に『財産をすべて相続する』とみなされ、単純承認をしたことになります。単純承認に特別な手続きは不要です。
3ヶ月の期限を過ぎる前にも現金や預貯金を使用したり、不動産や車を売却処分したり(処分行為といいます)。相続財産を一部でも使用した場合、単純承認したことになります。財産を使用したということは、『相続財産を自分の財産として認めた』つまり、相続する意思があるとみなされるからです。

 

 

こんな場合は単純承認になる?

前述のとおり、相続財産を使用したり、処分したりした場合は単純承認になります。では具体的に、どのような行為が処分行為となり、単純承認とみなされてしまうのでしょうか。

 

父の借金を父の預金から支払った

『父の死後、借金の督促状が届き父の預金から借金を支払った』といったケースです。この行為は相続権を行使したとみなされるケースが多々見受けられるので、『単純相続に該当する』とされています。
また、生前の入院費や治療費、公共料金、固定資産税を父の預金から支払うことも相続権を行使したとみなされるケースが多々見受けられるので『単純相続に該当する』とされています。

 

父の葬儀費用を父の預金から支払った

葬儀費用の支払いは道義上必要な支払いであるため、財産の処分行為ではなく『単純相続には該当しない』とされた裁判例があります。しかし、葬儀が華やかで、不相当に高額な場合には処分行為にあたり、単純相続とみなされることがありますので、注意が必要です。
また、葬儀費用に含まれているものは、葬儀費用・通夜費用・火葬費用・読経料等であり、墓石や仏壇の購入費用は含まれていません。墓石や仏壇の購入費用を相続財産から支払った場合は、財産の処分行為になり、単純承認に該当すると判断される恐れがあります。

 

単純承認以外の選択肢
相続には『単純承認』『相続放棄』『限定承認』という3つの方法があります。

相続の種類

  1. 単純承認:プラスの財産もマイナスの財産も区別なくすべて引き継ぐ
  2. 相続放棄:プラス・マイナスを問わず、すべての財産を放棄する
  3. 限定承認:プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ

相続人は、相続が始まったことを知った時から3ヶ月以内に、上記3つの方法のいずれかを選択する必要があります。
3ヶ月の期間に何もしない場合は単純承認したことになり、自動的にすべての財産を引き継がれます。もし、プラスの財産よりも借金のほうが多く『このまま相続すると損をする』場合は、『相続放棄』や『限定承認』をする必要があるかもしれません。
相続放棄や限定承認について、下のページでくわしく解説しています。親や身内からの相続について、どのように対応するかお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。

『相続放棄』くわしくはこちら

『限定承認』くわしくはこちら

 

 

シャイン司法書士事務所について

シャイン司法書士法人・行政書士事務所は2007年の前身の事務所設立以来、相続(単純承認)、相続放棄、限定承認、遺言書作成や遺言執行、民事信託(家族信託)、成年後見、空き家問題など、数多くの相続全般に関するご依頼を解決してまいりました。

司法書士4名、行政書士2名、ファイナンシャルプランナー(AFP)1名を数え、ご相談者さまのご依頼に幅広く対応できる体制作りにも努めてまいりました。

このWEBサイトのコンセプトでも宣言したように、“「相続」について日本一わかりやすい解説を目指し、ご相談者さまの納得と、最善の解決結果のご提供に全力を尽くす。”を信条に。
これからもご相談者さまの立場に立って、最善の解決結果とはなにかを模索し続け、使命に基づき問題解決に全力を尽くします。

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