相続放棄を徹底解説!相続放棄のメリット・デメリット、費用、手続き方法、司法書士へのご依頼について

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はじめに

このページをご覧いただき、ありがとうございます。シャイン司法書士法人の代表司法書士の阿部 弘次と申します。

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司法書士 阿部

「故人が残した借金を、相続せず放棄できる」「誰もいらない不動産は相続を放棄できる」など、ある状況下ではメリットが多い「相続放棄」

相続放棄という言葉はそれなりに認知度はあるものの、実は誤解や勘違いも多く、「なんとなくしか知らない」という方が多いのではないでしょうか。

このページでは相続放棄の仕組み、メリット・デメリット、相続放棄をする上で注意すべきポイントなど、「相続放棄」についてできるだけ分かりやすく解説します。

相続放棄が今のアナタのご状況において本当に最善の解決策なのか?他にもっと良い解決方法はないのか?も含め、本記事を作成しました。

ページの作成と監修について

このWEBサイトのコンセプトである、『相続について日本一わかりやすい解説を目指し、ご相談者さまの納得と、“最善”の解決策提案に全力を尽くす。』を軸に、相続放棄について私 阿部が記事作成を担当します。

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司法書士 阿部

私の主観だけで相続放棄を解説するのではなく、弊社の他の司法書士(西川、杉本、村井の3名)を加え、さまざまな有資格者の観点から相続放棄を分析。最終的に、このページを読まれた方が、今のご状況において最善の解決策とはなにか?が分かるようになることを目的に作成しました。

※このページの最下部に記事の作成者・監修者情報を掲載しております。また、本WEBサイトのスタッフ紹介ページでも、弊社社員のプロフィール紹介をご覧になれます。

このページを読むことで分かること3つ

相続放棄について、このページを読めばわかること。
相続放棄について、このページを読めばわかること。

このページを読めば、以下3つについて分かります。

  1. 相続放棄の基礎知識やメリット・デメリット
  2. 『放棄すれば終わりじゃない!?』よくある誤解と要注意ポイント
  3. 『相続放棄以外に解決方法はない?もしかして、別の方法があるかも!』

令和元年(平成31年含む)、相続放棄の件数は年間22万件(1日当たり600件)※を超え、ここ数年は1年に約1万件増のペースで推移しています。

しかし、相続は一生の内にそう何度も関わるものではありませんから、例えば相続放棄において、ご相談者さまが知らないこと、誤解などが数多くあると感じます。

相続放棄の正しい情報や意外な落とし穴、注意点などについて詳しく解説します。

『令和元年度 司法統計 家事審判・調停事件の事件別新受件数  全家庭裁判所』

※情報出典:裁判所

相続放棄とは

相続放棄とはその名のとおり「相続を放棄する」ことですが、もう少していねいに言えば、相続放棄をすることで、あなたは “相続の権利を持つ人ではなくなり、その相続に無関係な人・立場になる” ことを指します。

故人に借金がいくらあろうと、もしくはプラスの財産がいくらあろうと、相続放棄をすればその相続に無関係になるので、結果的に遺産の一切を相続放棄することになります。

故人に多額の借金があり、それを相続したくない場合。
または遺産の内容を問わず、家族間の人間関係の複雑さを理由に、相続に一切関わりたくない場合などに、相続放棄が選ばれています。

「借金は相続したくない。でも家は欲しい。」という場合は?

結論、相続放棄においてこの選択はできません。

相続放棄はマイナスの借金も、プラスの財産も何もかもすべて放棄することが条件になります。お住まいの家やその土地、故人の預金など、相続したい財産も含めて放棄しなければならない点に注意が必要です。

加えて別の側面からいえば、前述の通り相続放棄をした人は、その相続には一切関係がない立場になるのですから、「アレはいらないがコレは欲しい。」という要望自体が、“相続に無関係な人なので、できない。”ということになります。

相続放棄をした後で、やり直しキャンセルはできる?

原則できません。

相続放棄が家庭裁判所で受理されると、取消し・キャンセルはできません(特別な事情、例えば詐欺や脅迫によるもの等を除く)。

相続放棄を進めるときは、司法書士などの専門家に、故人の資産状況や相続人の関係などをしっかり確認した上で進めてもらうことが大切です。

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司法書士 阿部

『こんなハズではなかった…』

『自分一人だけ相続放棄をしたら、親族と揉めごとに発展してしまった…』

『後から財産が出てきたけど、既に相続放棄していたので相続できなかった…』

 

など、後悔のないように慎重に進める必要があります。

 

相続放棄のメリット・デメリット

相続放棄のメリット・デメリットを解説しています。
相続放棄のメリット・デメリットを解説しています。

借金を相続せずに放棄できる。そもそも相続自体に関わらなくて良い。など、特定の状況下ではメリットが多い相続放棄。

しかしその反面、相続放棄は注意して進めないと、後悔や思わぬトラブルを引き起こすことがあります。

ここからは、弊社の司法書士 杉本に相続放棄のメリット・デメリットを解説を譲ります。

相続放棄のメリット

相続放棄のメリット

  • 故人の借金を相続しなくて良い
    ※ほとんどの方がこれを理由に相続放棄されます。
  • 相続に関わらなくて良い
  • 他の相続人の同意なく、単独で相続放棄できる

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司法書士 杉本

シャイン司法書士法人の司法書士 杉本です。
相続放棄とは既に説明した通り、『相続に無関係な人・立場になる』ことです。とうぜん遺産、特に故人に借金がある場合は一切相続しなくて済みますから、これは相続放棄の大きなメリットです。

亡くなった方に多額の借金があったとしてもその借金を負わずに相続放棄でき、今までとなんら変わらぬ生活を送ることができるのですから安心ですよね。

加えて、相続放棄は単独(独断)で手続きができます。つまり、他の家族や親族と相続放棄について意見を合わせたり、話し合いを重ねる必要がなく、ご自身の主張を誰に断ることなく単独ですることができます。

例えば、家族不仲や親族・親戚と長年疎遠であることを理由に、「財産のある・なしに関わらず、相続自体に関わり合いたくない」場合など、家族の誰に断ることなく単独で相続放棄をされる方は多くおられます。

「相続において、家族・親族間でじっくり冷静に話し合うのは困難。」

「たとえ故人にプラスの財産があっても相続したくない。」

などの場合に、相続放棄をして、遺産相続から単独で離脱できることも、相続放棄のメリットとして挙げられます。

 

相続放棄のデメリット

相続放棄のデメリット

  • 借金もプラスの財産も、すべてを放棄しなければならない
  • 次順位の相続人に迷惑がかかる場合がある
  • 相続放棄をしても、不動産の管理義務は残る

大前提として、相続放棄をする場合は遺産の何もかもを放棄しなければなりません。

いまお住まいのご自宅が故人のご名義の場合、その自宅は相続することはできないので、そのまま住み続けることはできなくなります。

「この家宝だけは先祖代々受け継がれてきた物なので、相続したい」といったご要望も、相続放棄においては叶いません。

また、相続放棄をすると相続権は次の相続人に移ります。

ですので、『義理の両親や義兄妹に、迷惑は掛けられない…』と、相続放棄をためらう方は多いです。

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司法書士 杉本

相続放棄のデメリットを見て『じゃあ、いったいどうすればいいんだろう…』と不安になられた方へお伝えしたいことがあります。それは、相続放棄が常にベストな解決方法とも限らない、ということです。その解説は司法書士 西川に譲ります。西川先生、よろしくお願いします。

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司法書士 西川

よろしくお願いします。司法書士の西川です。
ここからは、「相続放棄以外の解決策」ついて解説します。いろんな選択肢・解決策があることを知った上で、いまのご状況に合う最善の解決策を選ぶことが大切ですね。

 

相続放棄が『ベストな方法』とも限らない?

相続放棄がベストな方法とは限らない。限定承認や相続など、最善の方法を探すことが大切です。
相続放棄がベストな方法とは限らない。限定承認や相続など、最善の方法を探すことが大切です。

『義理の両親に迷惑はかけられない…』

『今住んでいる家は手放せない…』

『不動産の管理義務?面倒くさそう…』

 

相続放棄をすることによるデメリットの方が大きい場合、相続放棄以外に解決方法がないかを検討すべきです。なぜなら、 “相続放棄が常にベストな解決策” とも限らないからです。

例えば他に、『限定承認』という解決方法があります。

限定承認なら相続放棄に比べて…

  • 次の相続人に迷惑をかけず遺産相続を終えられる
  • 現在お住まいの家に住み続けられる
  • 管理義務を残さず不動産を処分できる場合がある

など、限定承認なら相続放棄ではできない解決結果を得られる場合があります。

→限定承認については、このWEBサイトの下のリンク先ページで詳しく解説しています。
限定承認を徹底解説!メリット・デメリット、手続き、費用、司法書士への依頼について

 

もし、相続放棄での解決が難しい場合は。

限定承認相続(単純承認)など、さまざまな解決方法を検討した上で、家族・親族全員が納得できる最善策を探すことが大切です。
シャイン司法書士事務所は、ご相談者さまや親族皆さまにとっての最善の解決策を提案し、そして解決へ導けるよう全力を尽くします。ぜひ私たちシャイン司法書士にご相談ください。

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相続放棄のタイムリミットは3ヶ月

相続放棄申請のタイムリミットは3ヶ月。ただし3ヶ月を過ぎても諦めずにご相談ください。
相続放棄申請のタイムリミットは3ヶ月。ただし3ヶ月を過ぎても諦めずにご相談ください。

相続放棄には手続き期限、すなわちタイムリミットがあります。原則、この期限内に相続放棄を進めなければなりません。ここからの解説は私 阿部に戻します。

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司法書士 阿部

相続放棄のタイムリミットは、相続を知った日から原則 3ヶ月です。ポイントはこの “相続(の発生)を知った日から” という点にあります。

 

“相続を知った日”から3ヶ月の意味

タイムリミットのスタート地点は、自分に相続権があることを知ってからです。
タイムリミットのスタート地点は、自分に相続権があることを知ってからです。

相続放棄には、「原則 3ヶ月以内」という手続き期限(熟慮期間という)があります。この3ヶ月のカウントダウンはいつから始まるのか?というと、「相続が起きたことを知ってから」です。ここがポイントです。

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司法書士 阿部

 

ポイントは、故人がご逝去した日から3ヶ月以内ではなく、“自分に相続権があることを知ってから3ヶ月以内” です。

例えば、このようなケース。
「叔父が亡くなった時、ワタシはもともと相続人ではなかった。しかし、他の親族が相続放棄をした結果、ワタシに相続の順番がきた。」

故人が死去された時にこの方にはまだ相続が発生していませんから、3ヶ月のカウントダウンは始まりません。

 

3ヶ月の期限を過ぎると、相続放棄はできない!

相続放棄のタイムリミットである3ヶ月。この期限内に申請しなかった場合、あなたは「相続した」ものと見なされます。前述のとおり相続をしてからの相続放棄は、原則認められません。

 

※ただし例外があります

  • 『故人には財産がまったく無い』と、思い違いをしていた場合
  • 故人との関係性や諸事情により、故人の財産調査や把握が難しかった場合など。

特別な事情がある場合は、3ヶ月を過ぎていても例外的に相続放棄できる可能性があります。

しかし、期限を過ぎた相続放棄を裁判所に認めてもらうのは非常に難しいので、解決には司法書士などの専門家による、相続放棄の解決介入が得策だと思います。

司法書士・弁護士事務所によっては『3ヶ月を超えていたら、絶対に相続放棄できない!』とシャットアウトする事務所もあるようです。どの司法書士事務所に依頼するかも慎重に検討すべきです。

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司法書士 阿部

 

期限内に相続放棄できない場合

3ヶ月の期限内に相続放棄できない場合はどうすればいいのでしょうか?

結論から、家庭裁判所に期限を延長してもらう手続きを取ります。期限の延長手続きが認められれば3ヶ月の期間を延長することができます。

では、どんな時に期限延長をするのでしょうか?

それは、財産の調査が終わらない時、です。

 

例えば故人の財産を調査してもプラスなのか借金でマイナスなのか分からず、3ヶ月の期限内に“相続”か“相続放棄”かを決められない場合。

このような場合は、家庭裁判所に期間の延長手続き(熟慮期間の伸長ともいう)を行い、承認されると原則として3ヶ月が延長されます。期間が延長されても、それでも期間内に手続きを終えられない場合は、再度 延長の手続きができます。

期限が延長されることで時間に余裕が持て、焦って間違った判断をすることなく相続放棄を進められます。

 

相続放棄の期間の延長手続きや、財産調査ができない・分からない場合など、私たち司法書士にご相談ください。

何も手を打たなかったことで “相続をした” と見なされないように、早めに動く必要があります。

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相続放棄が選ばれる理由 TOP3

どんな状況で相続放棄が選ばれているか。お悩みの多い順にランキングしました。
どんな状況で相続放棄が選ばれているか。お悩みの多い順にランキングしました。

さて、相続放棄はどんなご状況で選ばれているか。お悩みの多い順にランキングしました。数多くの相続放棄のご相談を受けてきた、弊社 司法書士の村井に解説をお願いします。村井先生、よろしくお願いします。

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司法書士 阿部

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司法書士 村井

よろしくお願いします。司法書士の村井です。
当社 シャイン司法書士事務所に寄せられる相続放棄のお問い合わせの中から、お悩み理由の多い順TOP3をご紹介します。相続放棄を選ばれたご依頼者さまは、いったいどのような理由から相続放棄を選ばれたのでしょうか。

 

1位:親の借金を相続したくない!

最も多いお悩みは『亡くなった親に借金があり、それを相続したくない。』でした。

お亡くなりになった親御さんに借金があり、相続すると親御さんの借金の返済義務まで相続してしまう状況です。

相続放棄をすれば借金は相続しないので、当然返済もせずに済みます。

プラスの財産より明らかに借金が上回るような場合は、相続放棄が最善の解決策でしょう。

 

2位:財産があっても、今さら不仲で疎遠だった家族と相続問題で関わりたくない…

次に『不仲や疎遠な家族・親戚と関わり合いたくない。』でした。

故人との仲が生前険悪であったり、家族や親族と何十年も会っていなかったり。『折り合いの悪い身内と相続で関わりたくない。たとえ財産があってもいらない。』という方は意外にもたくさんおられます。

冷静な話し合い、顔を合わせての話や交渉が難しい。またはそうする気がない場合は、相続放棄は一つの解決策です。

 

3位:疎遠だった親戚の財産をとつぜん相続するのは、なんとなく不安…

第3位は、『疎遠だった親戚からの相続はなんとなく不安…』というケースです。

相続の発生は親から、とは限りません。親戚(叔父叔母など)からも起きます。

故人とは何十年も前の正月に会ったきり。それ以来一度も会っていない。それなのに、故人に相続人がいないことを理由に、自分に相続が回ってきた。突然…。

『故人の資産状況や生前の生活状況、人となりや性格もよく知らないのに…。』というケースです。

面倒なことに巻き込まれても嫌なので相続放棄したいと、ご相談される方が多いです。

 

村井先生、ありがとうございます。たしかに上の3つのご相談が圧倒的に多いですよね。相続放棄をすれば、親戚の財産は相続しなくて良くなりますが、状況によっては相続放棄するよりも、そのまま相続することで結果的に相続人が得をする場合があります。

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司法書士 阿部

 

具体的には、

  • 故人が所有していた家や土地の資産価値が高く、売却益を得られる場合
  • 調べたら故人に借金はなく、安心してプラスの財産を相続できる場合

などです。
相続放棄をすると、とうぜんこの資産も放棄することになるので何も得られません。

相続放棄はやり直しのできない手続きです。『相続放棄しか手はない!』、『よく分からないし、面倒だし。相続放棄でいいかな?』などと決めつけずに、一度私たち司法書士にご相談してから決められても遅くないのではないでしょうか。

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相続放棄したその後はどうなる?

相続放棄した後の生活は、今まで通り何も変わりません。ただし注意すべきボイントがあります。
相続放棄した後の生活は、今まで通り何も変わりません。ただし注意すべきボイントがあります。

相続放棄とは『ワタシはこの相続に一切無関係な者になります。』と申請する手続きであることは既に説明したとおりです。相続放棄が認められると、その相続はあなたと無関係なのですから、今までどおりなんら変わらぬ生活を送れます。

ただし、相続放棄には注意すべきポイントがあります。
相続放棄をすることで起こる影響や結果をしっかり把握してから、相続放棄を進める必要があります。

相続放棄すればすべて終わる?

この質問の答えは、 “YESでもあり、NOでもある” となります。

相続放棄は相続をする人全員で足並みを揃えて行う必要はなく、単独・独断で進められます。相続放棄をすれば、その人はその相続に無関係になるわけですから、終わりといえば終わりです。

しかし、ここが相続放棄の注意すべきポイントですが、あなたが相続放棄をすると、相続権は別の親族に移ります。そして今度は相続権が移ったその方に相続が発生します。

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司法書士 阿部

ここからはどのような順番で相続権が移動するのか。
そして、誰も相続する人がいなくなった時に、故人の遺産は最終的にどうなるのかも合わせて解説します。

『私が相続放棄したら、次は誰に相続権が移る?』

夫が亡くなり妻が相続放棄すると、次の相続人は夫の両親になる。安易な相続放棄はトラブルのもとに。
夫が亡くなり妻が相続放棄すると、次の相続人は夫の両親になる。安易な相続放棄はトラブルのもとに。

上図において、妻のワタシとそのお子様が相続放棄をすると、相続権は次の相続人(次順位、つまり第2順位)に移ります。

相続人の範囲は民法※で定められており、亡くなった方の兄妹(第3順位)までが法定相続人の範囲となります。

『No.4132 相続人の範囲と法定相続分』

相続人の範囲や法定相続分は、民法で次のとおり定められています。

(1)相続人の範囲
死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
第1順位…死亡した人の子供
第2順位…死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
第3順位…死亡した人の兄弟姉妹

※引用:国税庁

 

下図のように、夫が死去し、その妻と子ども(第1順位)が相続放棄をすると、夫の両親(第2順位)へ相続権が移ります。ここで、亡き夫の両親も同様に相続放棄をした場合、次は夫の兄妹(第3順位)が相続人になります。

相続人の範囲と相続順位について図解で説明しています。
相続人の範囲と相続順位について図解で説明しています。

『義理のご両親に、亡き夫の借金の相続が行くのはちょっと…』

『単独・無断で相続放棄を進めて、義理の兄弟と揉めごとになるのは避けたい…』

といったご要望もよくいただきます。そのため、できることなら独断・単独ではなく、親族間で意思確認の連携を取って、相続放棄を進めることが大切です。

『家族全員が相続放棄をしたら、最終的に故人の借金や遺産はどうなるの?』

相続人が誰もいない場合、最終的に借金は消滅。資産は国に帰属します。
相続人が誰もいない場合、最終的に借金は消滅。資産は国に帰属します。

相続人全員が相続放棄した場合や、家族・親族が一人もおらず、相続人がいない場合、借金はすべて消失し、資産はさまざまな手続きを経て最終的に国のものになります。

最高裁の発表によると、2020年度は約603億円もの遺産が誰にも相続されず、国のものになったようです※。

『〈独自〉相続人なく遺産漂流 国へ603億円、少子高齢化時代反映』

財産を残して死亡したものの相続人がおらず、換金の末に国が引き取った遺産の額が昨年度は603億円に達し、わずか4年の短期間で約1.4倍に急増したことが4日、最高裁への取材で分かった。

※引用:産経新聞社

家や土地など、不動産の相続放棄について

誰も住まなくなった実家や長年空き家など、いらない不動産の売却や相続放棄を考えるのはとうぜんのことと思います。

しかし不動産の相続放棄には、現金などの資産とは異なる注意すべき点があります。

建物や土地の管理義務に注意

不動産の相続放棄には注意が必要です。なぜなら、不動産を相続放棄をしても、次の所有者がその不動産の管理を始めるまで建物や土地の管理義務まで放棄できないからです。

民法では以下のように定められています。

『相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。』

引用:民法第940条第1項

『自分は相続放棄したから、もう関係ない!』と思っていても、仮にその空き家が倒壊して近隣住民に迷惑をかけた場合など、管理責任を問われる可能性はゼロではありません。

不動産を相続放棄すると『固定資産税を払わなくて良い』というメリットはありますが、その反面、管理責任まで放棄できないということはしっかり認識しておく必要があります。

 

管理責任を負いたくない場合は、そのまま不動産を相続して売却処分するか、家庭裁判所に相続財産管理人を任命してもらう。もしくは限定承認という相続手続きを取るか。これら選択が主になります。

あなたにとってどんな解決策を取ることが最善か。手続きを進める前に、まずは私たち司法書士にご相談ください。

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司法書士 阿部

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『相続放棄は誰に依頼すべき?』

 

この章では再び司法書士 西川に、司法書士もしくは弁護士などに依頼した場合と、ご自身で手続きを行う場合の比較やメリット・デメリット。それから相続放棄の進め方や注意点など、くわしく解説してもらいます。西川先生、よろしくお願いします。

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司法書士 阿部

 

【徹底比較】相続放棄は司法書士?弁護士?それともご自身で?

相続放棄を依頼するなら専門家か個人で行うか。比較表を用いて説明しています。
相続放棄を依頼するなら専門家か個人で行うか。比較表を用いて説明しています。

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司法書士 西川

よろしくお願いします。上の比較表のとおり、個人の見解として、ご自身で相続放棄を進めるのはあまりオススメできません。その理由・詳細は以下に詳述しますが、簡単に言うと「とても大変」だからです。

では司法書士と弁護士の比較ではどうでしょうか?

私の答えは “両者に大きな差はない” です。

費用・報酬に差はある(弊社調べでは、司法書士の方が安価傾向)ものの、司法書士でも弁護士でも、相続放棄をした結果が両者で大きく変わるか?といえば、そんなことはありません。

ただし、相続放棄の専門家選びにおいて重要なポイントが2つあります。ここが相続放棄において、最も重要なポイントです。

 

相続放棄の専門家選びにおいて重要なポイント 2つ

  1. 相続放棄の「解決数」が多い事務所を選ぶ
    相続は百人百様。一つとして同じケースはありません。相続放棄の知識や経験、解決実績が豊富な事務所でなければ、さまざまな状況に対応できません。あなただけの最善の解決策を提案し、解決へ導ける司法書士事務所をお選びください。
  2. 相続に関わる「全員にとっての最善策」を提案できる事務所を選ぶ
    シャイン司法書士事務所では特にこの点を意識しています。ご相談者さまだけではなく、そのご家族・親族も含め、後に争いの火種や禍根を残さないよう。故人も含め、相続に関わる方全員が「これで良かった。最善の結果を得られた。」と納得し、喜んでいただける結果を出す。
    この姿勢・視点を大切にして、相続問題に取り組んでいます。

このように司法書士、あるいは弁護士なら「誰に依頼しても同じではない」ことがお分かりいただけたと思います。

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司法書士 西川

事実、他の司法書士事務所でご相談された方から、「このケースでは“相続放棄できない” と言われた」「3ヶ月の期限が過ぎているので“手続きできない” と言われた」などのご相談が弊社へ寄せられています。

本当は「相続放棄できる」にも関わらず、その司法書士・事務所の知識や経験不足で「相続放棄できない」と言われてしまうケースがあるようです。この点には注意が必要です。

 

相続放棄は失敗・やり直しができない

相続放棄は一度承認されると、やり直し・取り消しができない手続きです。
相続放棄は一度承認されると、やり直し・取り消しができない手続きです。

『深く考えずに相続放棄したら、親戚と揉めごとに発展してしまった…』

『建物の管理責任が残るなんて、まったく知らなかった…』

『相続したい財産が後から出てきた…。相続放棄をなかったことにしたい。』

 

相続放棄をされた方から、稀にこのようなご相談を寄せられます。

私たちとしても大変心苦しいのですが、このような状況になった場合、ほとんどのケースで後戻り・やり直しはできません。これまで解説してきたように、相続放棄は一度承認されるとやり直し・取り消しができない手続きだからです。

このようなご相談をいただく度に「せめてご相談だけでも当社にお寄せいただけたら、或いはこの状況を回避するための解決策をご提案できたかもしれない」という思いになります。

西川先生、ありがとうございました。

当社へのご依頼が前提でなくても結構です。相続放棄を進める上で、なにか不安や疑問点がある場合は、セカンドオピニオンとしてご相談だけでも良いのでお寄せください。

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司法書士 阿部

相続放棄は本当に自分ですべてできる?

結論、すべて行えます。

「自分ですべてできますか?」という問いにYES/NOでお答えするなら「YES」で間違いありません。

しかし、相続放棄はさまざまな書類の収集や作成、家庭裁判所への書類提出、照会書への回答など、準備や手続きは煩雑で面倒なものです。

亡くなった方とあなたとの関係(配偶者・子・兄弟の関係など)によっても用意すべき書類が異なったり、平日に市役所や家庭裁判所に出向く必要があったり、必要な書類を集めるだけでも一苦労。
しかもそれを3ヶ月という短いタイムリミット内に進めなければなりません。

手続きの詳細をご説明すると、『すべてを自分で対応するのは難しいので、司法書士に依頼する』という方がほとんどです。次の段落でその詳細を解説します。

 

『こんなにあるの!?』ご自身で相続放棄を進める時の注意点

ご自身で相続放棄を進める場合、具体的にはどんなことに注意を払うべきでしょうか。

 

ご自身で相続放棄を進める時の注意点

  • 放棄した財産や借金は次の相続人へ移動する
  • 次の相続人に迷惑が掛かれば、親族内で揉める火種に
  • 不動産や車など残したい財産があっても、すべて放棄しなければならない
  • 不動産は、相続放棄をしても管理義務が残り続ける
  • 3ヶ月の期限内に相続放棄できなかった場合は自動的に「相続した」とみなされ、相続放棄できない
  • 相続放棄をした後に「相続したい財産」が見つかっても、相続放棄を取り消せない
  • 故人に借金がある場合は、消費者金融やカード会社など、債権者からの連絡にご自身で対応しなければならない etc

相続放棄は、手続き後に起こるさまざまな影響や結果にも注意を払い、進めなければなりません。

取り消しできない、後戻りできない相続放棄。

ご自身で進めるには、高いハードルのように思えます。

 

できるだけ簡単に相続放棄したい場合

できるだけ簡単に、そしてご自身で相続放棄を進めることに不安がある場合は、私たち相続を専門に扱う司法書士にご依頼ください。

煩わしい書類集めや書類作成、債権者への対応など。
相続放棄にかかるほとんどすべてを司法書士が対応しますので、ご依頼者さまの負担なく終わらせられると思います。

特に3ヶ月の期限内の申請が困難な時、書類作成に自信がない・時間がない時は、司法書士へのご依頼をおすすめします。

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相続放棄にかかる費用と、お得な割引制度

相続放棄にかかる費用について。シャイン司法書士事務所にご依頼いただいた場合の費用について解説します。

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司法書士 阿部

シャイン司法書士事務所に依頼した場合の相続放棄の費用を説明しています。
シャイン司法書士事務所に依頼した場合の相続放棄の費用を説明しています。

相続放棄にかかる費用は、大別して3パターンです。

相続放棄に必要な費用 3パターン
(シャイン司法書士事務所の場合)

  • 1.死亡日から3ヶ月以内の費用
    フルサポートプラン…44,000円
    申述書の作成のみ…9,900円
  • 2.死亡日から3ヶ月を経過しているが、通知によって死亡を知った日から3ヶ月以内の費用
    フルサポートプラン…55,000円
  • 3.死亡を知っており、死亡日から3ヶ月を経過している場合の費用
    フルサポートプラン…77,000円※価格はすべて税込み

 

相続放棄のフルサポートプランについて

フルサポートプランの特徴

必要書類の収集や書類作成、債権者・ご親戚への連絡など、ご自身で対応が難しい内容はすべてシャイン司法書士事務所が代行します。

手続きの時間が取れない方やご自身で間違いなく正確に手続きできる自信がない方は、ぜひ当事務所司法書士にご相談ください。

 

ここからは、当事務所で一番ご依頼件数の多いフルサポートプランについて説明します。

  • ヒアリングや無料相談
    しっかりヒアリングを行いながら、相続放棄のメリットやデメリットも含めて全体的な相続放棄の説明します。
  • 戸籍等の必要書類の収集
    相続放棄に必要な戸籍等の必要書類を収集、専門家が職権で取得できますので依頼者を煩わせる事はありません。
  • 申述書作成
    お聞き取りした内容をもとに「相続放棄申述書」を作成します。
  • 書類提出の代行
    家庭裁判所への相続放棄申述書の提出を代行します。
  • 照会書の回答作成サポート
    家庭裁判所からの質問(照会)に対する回答書の作成サポートをします。
  • 相続放棄申述受理証明書の発行請求
    家庭裁判所に対して、相続放棄を受理したことの証明書発行を請求します。
  • 債権者への事前通知サービス
    現在、請求が来ている債権者に対し、相続放棄手続きをする旨を伝えます。
  • 債権者へのご説明
    相続放棄手続き中に、債権者・大家・地主からの電話連絡等があった場合、相続放棄手続きについての説明を代行します。
  • 債権者への手続終了通知
    相続放棄が裁判所に受理されたことを各債権者に対して通知します。
  • ご両親・親戚への通知
    相続放棄をしたことをご両親・親戚にお知らせすることによって、その方が相続人となったことを知ってもらうサービスです。

【お得な割引制度あり】
2人以上の同時依頼でお得に!

シャイン司法書士事務所では相続放棄をされる2人以上の同時ご依頼の場合、費用が安くなる制度を導入しております。

たとえば “死亡日から3ヶ月以内” のフルサポートプランなら、2人目以降は1万円引き。割引後の費用は44,000円→33,000円(税込み)となります。

ご家族・親戚皆さま合わせての相続放棄 同時依頼でお安くなります。また、期限内に申請が間に合いそうにない場合の「伸長手続き」や、期限まで2週間以内の場合の「至急申立て」も対応できます。

弊社は透明性の高い明朗会計に努め、プラン以外の料金は極力発生しないようにしております。安心してご相談ください。

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司法書士 阿部

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シャイン司法書士事務所について

シャイン司法書士法人・行政書士事務所は2007年の前身の事務所設立以来、相続(単純承認)、相続放棄、限定承認、遺言書作成や遺言執行、民事信託(家族信託)、成年後見、空き家問題など、数多くの相続全般に関するご依頼を解決してまいりました。

司法書士4名、行政書士2名、ファイナンシャルプランナー(AFP)1名を数え、ご相談者さまのご依頼に幅広く対応できる体制作りにも努めてまいりました。

このWEBサイトのコンセプトでも宣言したように、“「相続」について日本一わかりやすい解説を目指し、ご相談者さまの納得と、最善の解決結果のご提供に全力を尽くす。”を信条に。
これからもご相談者さまの立場に立って、最善の解決結果とはなにかを模索し続け、使命に基づき問題解決に全力を尽くします。

相続のことなら、シャイン司法書士事務所にご相談ください。力になります。

WEB面談、土・日・夜間の相談
全国対応、出張相談も場合によって可

現在の社会情勢を鑑み、シャイン司法書士事務所へのご来所が難しいご相談者さまへ、インターネット面談(Zoomや他 弊社利用オンライン会議ツールなど)もお受けしております。操作方法が分からない・自信がないという方もご安心ください。弊社スタッフがお手伝いをさせていただきます。

また、予約制で土日祝・夜間の相談対応、全国対応・出張相談も行っております。お仕事でお忙しい方や、体調面に不安がある方などにご利用いただいております。(すべてのご状況に対応できるわけではありませんので、ご了承ください)

シャイン司法書士スタッフ

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相続放棄の流れや手続き

この章は専門的且つ、私たち司法書士が手続きなどをお任せいただく事務的な内容も多いので、読み飛ばしていただいても問題ありません。

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司法書士 阿部

相続放棄の流れ・手続きについて説明します。

 

  1. 故人の財産や債務の調査
    家や預金、車や株などの財産から、銀行の借入やカードローンなどの借金まで。故人の資産状況を調査します。
  2. 希望される場合、熟慮期間の延長
    相続の手続きは、相続を知った時点から3ヶ月以内(熟慮期間という)に進めなければなりません。それ以上の時間が必要になる場合は、家庭裁判所に延長の申立を行います。
  3. 必要書類の収集
    亡くなった方の住民票除票やあなたの戸籍謄本など、亡くなった方との関係(配偶者・子・きょうだいなど)により準備する書類が異なり、ご自身で手続きするにあたっては、一番煩わしい項目でしょう。
  4. 相続放棄申述書の作成
    家庭裁判所に提出する書類のことです。書類に間違いがあると家庭裁判所から訂正の呼び出しがあります。誤りのないよう、正確に記入しましょう。
  5. 家庭裁判所へ相続放棄申立て
    住民票除票や戸籍謄本、申述書など必要な書類がすべて揃ったら、管轄の家庭裁判所に相続放棄の申立てを行います。亡くなった方の最後の住所を管轄している家庭裁判所です。
  6. 照会書・回答書への返答
    相続放棄申立てから数日後、家庭裁判所から照会書や回答書という書類が届きます。(場合によっては届きません)「本当に本人の意志で相続放棄を行っているのか」という確認のための書類です。この返答によって、相続放棄が認められなくなった、というケースもあり、注意して回答する必要があります。
  7. 相続放棄申述受理通知書の受領
    相続放棄が家庭裁判所に認められれば、相続放棄申述受理通知書が届きます。これで相続放棄手続きは完了します。
  8. 必要であれば債権者へ連絡
    相続放棄申述受理通知書が届けば、相続放棄手続きは完了しますが、消費者金融やカード会社から返済の連絡や督促状などが届いている場合は債権者に相続放棄をしたことを伝えなければいけません。

相続放棄まとめ

  • 相続放棄とは“相続の権利を持つ人ではなくなり、その相続において無関係な立場になる”こと
  • 借金を相続しなくて良い
  • 相続に関わらなくて良い
  • 他の相続人の同意なく、単独でできる
  • プラスの財産も含めてすべて手放さなければならない
  • 次(順位)の相続人に迷惑がかかる場合がある
  • 不動産の管理義務が相続人の誰かに残る
  • 相続放棄が『ベストな方法』とは限らない
  • 相続放棄のタイムリミットは3ヶ月
  • タイムリミットのカウントダウンは自分に相続権があることを知ってから
  • 3ヶ月の期限を過ぎると申請はできない
  • 期限内に申請できそうにない場合は、期限を延長できる
  • 『亡くなった親の借金を相続放棄したい』というご相談が最多
  • 相続放棄した後の生活はこれまでと何も変わらない
  • 相続放棄すると、次の相続人に相続権が移る
  • 安易な相続放棄はトラブルのもと
  • 相続人がいなくなった資産は最終的に国に帰属する
  • 相続放棄後も不動産の管理義務は残る
  • 相続放棄はやり直しができない、絶対に失敗できない
  • 相続放棄は自分でもできるが、注意点も多く難しいかも
  • できるだけ簡単に相続放棄をしたい場合は司法書士に依頼する

イラストでわかる!相続放棄まとめ

多くの人がしている誤解・カン違い。司法書士が『相続放棄』を徹底解説!
相続放棄について、このページを読めばわかること。
相続放棄のメリット・デメリット
相続放棄がベストな方法とは限りません
相続放棄のタイムリミットは3ヶ月!
相続放棄のタイムリミットpc
相続放棄-03pc
相続放棄した後は、私たちの生活はどう変わる?
限定承認なら他の親族に迷惑がかかることがない!
相続放棄-05
空き家の相続順位
相続人が誰もいなくなったら、財産や借金はどうなる?
相続放棄するなら専門家?自分でもできる?
相続放棄の解決費用は?
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多くの人がしている誤解・カン違い。司法書士が『相続放棄』を徹底解説!
相続放棄について、このページを読めばわかること。
相続放棄のメリット・デメリット
相続放棄がベストな方法とは限りません
相続放棄のタイムリミットは3ヶ月!
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(SP)相談放棄-01
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(SP)相続放棄のタイムリミット1
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この記事の作成に関わった弊社社員

代表 司法書士・行政書士 阿部 弘次

阿部 弘次

代表 司法書士・行政書士

大阪司法書士会会員 第3146号
簡裁訴訟代理関係業務認定 第512274号
日本行政書士連合会 登録番号 第11261452号
大阪府行政書士会 会員番号 第6150号

司法書士 杉本 渉

杉本 渉

司法書士

大阪司法書士会会員 第3849号
簡裁訴訟代理関係業務認定 第1012054号

  

司法書士 西川 徹

西川 徹

司法書士

京都司法書士会会員 第1236号
簡裁訴訟代理関係業務認定 第912084号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員

司法書士 村井 史宜

村井 史宜

司法書士

大阪司法書士会会員 第4849号
簡裁訴訟代理関係業務認定 第1801417号

  

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